新規開業をお考えの先生

大都市などの他医師会と比べ、宮崎市郡医師会の開業医の入会率は非常に高く、診診連携・病診連携をされていく上で本会への入会は非常に重要となってきます。
これから宮崎市、東諸県郡でご開業をお考えの先生方で、本会の事業および活動にご賛同をいただける先生には入会等のご案内をいたしますので、宮崎市郡医師会事務局(0985-77-9100)までご一報ください。
不動産・コンサルタント業などの開業支援者の情報以外に必要な情報をご案内いたします。

各委託事業への参加

予防接種やがん検診等、行政から委託を受け様々な事業を行っています。行政との個別契約ではなく本会が代表契約を行っており、参加登録には事務局へ手続きを行う必要があります。
項目によっては研修会への参加など要件が設定されているものもありますので、開業前にご説明させていただきます。

班活動

宮崎市郡医師会は、大きく4つの地区に分け、更に各地区に各班を構成して活動しております。開業医するにあたり、所属医療機関の最寄りの班に所属することになります。
開業前の挨拶回りは必ず必要です。開業予定地がどの班所属になるのか、どのような先生方が所属しておられるのかなど、ご案内させていただきます。

医師賠償責任保険

日本医師会が訴訟リスクの備えから日本医師会医師賠償責任保険制度事業を行っています。A会員会費にはこの保険料が含まれており、年間1億円(免責金額100万円)と訴訟費用(弁護士費用を含む)まで補填されます。
宮崎市郡医師会も医事紛争対策部会を設置しております。万が一の紛争時にはご連絡ください。

本会では、開業にあたり次のご配慮をお願いしております。

  • ご開業にあたりましては、ご開業の1ヶ月前を目途に、本会まで「開設のための申出書」ご提出いただく必要があります。円滑にご開業いただくため、なるべく早い段階でご相談ください。
  • 専門領域の競合など、地域のバランスを考慮して開業の検討をお願いします。
  • 本会は、公益事業の一貫として行政からの数々の事業を受託しており、これらの事業を通じ地域医療の向上へ貢献しております。会員の先生方に事業への参加をお願いしております。

診療所開設に必要な主な行政手続き

医療法上の開設届【手続き先・・・管轄の保健所】

  • 宮崎市の医療機関・・・宮崎市保健所 電話0985-29-4111
  • 国富、綾町の医療機関・・・宮崎県中央保健所 電話0985-28-2111

《必ず事前相談が必要です》
医療法第8条の規定で、開設後10日以内に届出を行う必要があります。手続き上での開設日は、診療開始の体制が整った状態のことを指しており、
「開設日」=「開院日(診療開始日)」ではなく、健康保険法に基づく保険医療機関指定後となります。
内容によっては変更を余儀なくされる可能性がありますので、届出時期に関わらず、早期に相談されることをおすすめいたします。

健康保険法に基づく保険医療機関指定申請【手続き先・・・厚生局】

  • 九州厚生局宮崎事務所:電話 0985-72-8880
    《保険医療機関の指定》
    保険診療を行うためには、健康保険法に基づき保険医療機関の指定を受けなければなりません。
    保健所への手続き同様にお早めに管轄の厚生局事務所へご相談ください。
    ※構造設備使用許可証の写しなどが必要となりますので、保健所への手続きを先に行うことをおすすめします。

医療法人設立認可申請について【手続き先・・・宮崎県】

  • 宮崎県福祉保健部医療政策課:電話 0985-32-4458
    医療法第39条の規定により、県知事の認可を得て医療法人を開設することができます。
    《設立まで》
    定款等の整備から設立総会の開催を経て申請を行い、医療審議会への諮問・答申を経て認可という流れです。
    行政書士や司法書士へ相談することをおすすめします

お問い合わせ先

お問い合わせ先 宮崎市郡医師会 事務局 総務課
住所 〒880-2102
 宮崎県宮崎市大字有田1173番地
TEL 0985-77-9100
メールアドレス miyazaki@miyazaki.med.or.jp