医療安全管理室
医療安全管理室
組織横断的に院内の安全管理の体制確保および推進する部門として、平成25年3月に設置され、実践的活動をおこなっています。医療安全管理室には、医療安全係として医療安全管理者、感染対策係として院内感染管理者、患者サービス係の3人が担当者として配置されています。
なお、本院の医療安全に関する基本的な考え方、体制などは、指針をご覧ください。
医療安全係
医療に内在するリスクの低減を図り、より質の高い医療を提供するために、各部署の医療安全推進者(リスクマネージャー)とともに医療安全活動に取り組んでいます。「人間はエラーをおかすもの」という前提に基づき、エラーを誘発しない環境や、エラーを教訓として事故を未然に防ぐことができる安全なシステム構築を課題として活動しています。同じエラーを繰り返さないように、原因の分析を行い、事故防止対策を協議し、情報共有してスタッフに周知しています。また、リスクマネージャーなどによる院内の安全巡視や研修などを通じてスタッフ一人ひとりの医療安全に対する意識の向上を図っています。
主な業務内容
- 医療安全委員会で用いられる資料作成ならびにその他委員会の運営に関すること
- 医療安全に係る現場の巡視・点検・評価
- マニュアルの作成及び点検並びに見直しの提言
- インシデント・アクシデントレポートの収集・保管・分析と分析結果などの現場へのフィードバックと集計結果の管理、具体的な改善策の提案・推進とその評価
- 医療安全に係る最新情報の把握と職員への周知
- 医療安全に係る職員への啓発・広報、教育研修の企画・運営
- 医療安全管理に係る連絡調整
- 事故発生時の現状確認および対応支援に関すること(記録・患者家族への説明など事故発生時の対応状況の確認、臨時の委員会招集の進言、事故の原因究明)
- 患者相談・苦情対応業務
- 患者アンケート内容への対策・対応協議
- その他医療安全管理に関すること
感染対策係
入院される患者さんは、感染症に対する防御能力が低下している方がいます。原疾患の治療中に病院内で新しく感染症を発症する医療関連感染を防止していく必要があります。感染管理の目的は、医療安全管理体制の一翼を担い、患者さんや訪問者、医療従事者を医療関連感染から守ることです。
現在、専従の院内感染管理者に多職種が協働して感染対策チームを編成し、組織横断的に活動をしています。また、医療施設のスタッフが安全に働けるような仕組みつくりもおこなっています。
主な業務内容
- 感染防止に関するマニュアルの整備
- 感染防止対策の業務指針およびチームの業務内容の整備
- 感染症の発生動向の分析・検討
- 院内感染のサーベイランス等の情報を分析・評価し感染対策に反映させる
- 感染防止対策について現場職員への実践指導・啓発
- 週1回以上の院内巡視
- 職員研修の企画・実施
- 連携医療機関と年4回以上のカンファレンスを開催する
- 連携医療機関から院内対策についての相談対応業務
- 特定抗菌薬の届け出制を推進、また、投与量・期間の把握を行い、適正化を図る
医療安全庶務係(事務)
患者アンケートの集計、職員健康診断の管理、祖ほのか医療安全管理室の庶務に関する執務をおこなっています。
主な業務内容
- 患者アンケート分析
- 職員の健康診断に関すること
- その他医療安全管理室に関すること
医療に係わる安全管理の基本的な考え方
医療現場では、医療従事者のちょっとした不注意等が、医療上予期しない状況や、望ましくない事態を引き起こし、患者の健康や生命を損なう結果を招くことがある。
われわれ医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。さらに、日常診療の過程に幾つかのチェックポイントを設けるなど、単独、あるいは重複した過ちが、医療事故という形で患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築することも重要である。
このような考え方のもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。本院においては病院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供していくものとし全職員の積極的な取組みを要請する。
医療に係わる安全管理体制
1.医療安全管理委員会
本院内における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、医療安全委員会を設置する。
2.医療安全管理室
医療安全委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に医療安全対策を推進することを目的として、医療安全管理者およびその他の必要な職員で構成医療安全管理室を設置する。
3.医療安全推進者(リスクマネージャー)
院内の各部門に、医療安全管理の推進に中心的役割を担う医療安全推進者を配置する
4.医薬品および医療機器安全管責任者
医薬品および医療機器の安全使用に係る責任者として、医薬品および医療機器安全管責任者を配置する。
医療に係わる安全教育のための職員研修
医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本院全体の医療安全を向上させることを目的として、年2回程度、全職員を対象とした医療安全管理のための職員研修を実施する。
事故報告書等の医療安全確保を目的とした改善のための方策
報告とその目的
この報告は、医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを目的としており、報告者はその報告によって何ら不利益を受けないことを確認する。具体的には①院内における医療事故や、危うく事故になりかけた事例等を検討し、医療の改善に資する事故予防対策、再発防止策を策定すること、②これらの対策の実施状況や効果の評価・点検等に活用しうる情報を院内全体から収集することを目的とする。
報告すべき事項
1.医療事故(アクシデント)
診療の過程において医療提供者の過失の有無を問わず、患者、あるいは医療従事者に発生した望ましくない事象をいい、不可抗力と思われる事象も含む。
2.インシデント
診療の過程において医療提供者の過失の有無を問わず、患者、あるいは医療従事者に発生した望ましくない事象をいい、不可抗力と思われる事象も含む。
- 日常診療の場で、誤った医療行為などが患者に実施される前に発見されたが、仮に実施されたとすれば何らかの被害が予測される場合。
- 患者に実施されたが、結果的に被害がなかった場合。
- その他、医療行為に関するクレーム。
- 以下については報告対象外とする(別途報告とする)。
- 盗難・暴行
- 職員の針刺し事故
- 医療行為に関連しない苦情
- 院内感染
- 食中毒
報告の方法
前項の報告は、原則として別に報告書式として定める書面をもって行う。ただし、緊急を要する場合にはひとまず口頭で報告し、患者の救命措置等に支障が及ばない範囲で、遅滞なく書面による報告を行う。
報告内容の検討等
1.改善策の策定
医療安全委員会は、前項の定めに基づいて報告された事例を検討し、医療の安全管理上有益と思われるものについて、再発防止の観点から、本院の組織としての改善に必要な防止対策を作成するものとする。
2.改善策の実施状況の評価
医療安全委員会は、すでに策定した改善策が、各部門において確実に実施され、かつ安全対策として有効に機能しているかを常に点検・評価し、必要に応じて見直しを図るものとする。
事故報告書等の医療安全確保を目的とした改善のための方策
- 安全管理マニュアル等の作成は、多くの職員がその作成・検討に関わることを通じ て、職場全体に日常診療における危険予知、患者の安全に対する認識、事故を未然に防ぐ意識などを高め、広めるという効果が期待される。すべての職員はこの趣旨をよく理解し、安全管理マニュアルの作成に積極的に参加しなくてはならない。
- 安全管理マニュアル等の作成、その他、医療の安全、患者の安全確保に関する議論においては、すべての職員はその職種、資格、職位の上下に関わらず対等な立場で議論し、相互の意見を尊重しなくてはならない。
- 医療安全委員会は、少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ検討するものとする。
医療事故等発生時の対応
事故発生時の対応に関しては、「事故発生時のマニュアル」において定める。
本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
患者からの相談への対応
患者などからの医療の安全に関する相談・苦情に対して適切に対応するため、相談担当者などを定め、患者相談窓口を設置する。